廃車手続きを依頼したにも関わらず、なんらかのトラブルで手続きがされていない可能性はございます。となると、少しでもおかしな事が起こると、どうしようもなく不安に思われる事でしょう。
そこで、ここでは実際に考えられる廃車手続きの未完による現象やその対処方法などをご紹介いたします。


目次
廃車手続きがされていない疑い
まずは、「どういった事があれば廃車手続きされていない可能性があるのか」について、ご紹介していきましょう。
廃車関連の知識が豊富な方でも、一発で判断するのは難しい部分ですので、一つずつ可能性のある項目を確認していきます。
税金の納付書が届いた
まず一つ目の廃車手続き未完を疑うべき項目としては、税金の納付書が届いた場合です。
通常、車の継続利用時には自動車税と重量税の2つの税金が課税され続けることになります。
車の購入時には取得税も必要。
このうち、自動車税に関しては4/1時点で廃車手続きが完了していなければ、翌月に当たる5月に税金の納付書が届きます。
そして重量税に関しては車検のタイミングで車検費用と一緒に支払いを行うことになります。
なので、もしその納付書が5月に届いた場合は廃車手続きがされておらず、そのまま税金が発生している可能性がございます。

後述で確認方法も説明するから、慌てるでない。

依頼した車に酷似した車が中古車店で売られている
2つ目に遭遇する可能性としては、廃車買取業者などに廃車依頼した車とそっくりの車が、中古車店で売られているのを見つけた時です。
この場合、
- 廃車されていないので税金等がそのまま発生するのではないか?
- そもそも廃車依頼したのに、なんで中古車店に?
など様々な考えが巡るかと思いますが、このケースに関しては多くの場合は、廃車手続きが完了していますのでご安心ください。
もちろん、その理由なども後半でご紹介いたします。
還付金が届かない
前述でご紹介している車の税金である自動車税と重量税について。
この2つの税金は、車を廃車にすることで1年もしくは2年分の前払いしている税金の一部を、月割計算で返してもらえる還付金という制度が存在します。
軽自動車の場合、自動車税の還付金はありません。
なので、通常であれば廃車手続きが完了すれば、後日自宅に還付金の受け取りに関する案内が届くのですが、これが届かない場合があります。
この場合も、この時点では廃車手続きされていないと断定するには情報が少なく、まだ判断できる状態ではありませんが、多少なりとも廃車手続き未完の可能性は考えられるでしょう。


車の税金について再確認
上記のように、いくつか廃車未完の疑いのある項目を紹介しましたが、お気付きの通りその半数が税金関連の内容となっています。
なので、復習も兼ねて車の税金に関する情報も整理しておきましょう。
課税はどうなれば止まる?
まずは自動車税や重量税の課税について。
前述の通り、この2つの税金は車を継続使用していれば課税が必須となる税金です。
もし税金を払わなければ延滞金が付き、悪質な場合は車や家財の差し押さえなどにも発展するものです。
とはいえ、当然ながら車を手放した場合は税金の課税をストップさせる事ができる状況となりますので、その時点で廃車手続きを運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行う流れとなります。
なので、運輸支局で手続きが完了した「その日」が最終日とみなされ、それ以降の月に関しては納付義務が解消され、その分が還付金として返してもらえるのです。
還付金の案内は元々かなり先
続いては、車の税金の還付金についての復習です。
この還付金は廃車手続きを行う事で受け取りの権利が発生し、還付金の申し込みは廃車手続きとセットとなっていますので、基本的に手続き忘れは起きません。
受け取り手続きは自宅に届く案内で別途必要。
なので、「還付金」という難しい漢字の割に、受け取りまでは案外簡単に行う事ができる制度となっています。
ただし、これには注意点があり、受け取りができるのは基本的に廃車手続きが完了した日から3ヶ月後となります。
つまり廃車が完了したからといって直ぐに受け取れるものではなく、忘れた頃に案内が自宅に届くもので無事に廃車手続きが完了できたかの判断には使えないのです。

そんな長い間、覚えれない!

廃車手続きの確認&対処方法
では、ここからは実際に廃車手続きされているのかの確認方法、イレギュラーの対処方法についてご紹介していきましょう。
なお、それぞれのパターンごとにその内容も異なりますので、順番にご紹介していきます。
納付書について
まずは、納付書が届いてしまった場合について。
この場合に初めに確認すべき点は、その納付書が自動車税のものか重量税のものかの確認です。
重量税の記載がある場合
前述の通り、重量税の支払いは基本的に車検時に必要になりますので、納付書で届くことはありませんが、万が一届いた納付書に重量税の支払いが書かれている場合は、確実に廃車手続きはされておらず、自分の名義が残ったままになっています。
この場合はすぐさま依頼した業者まで連絡して、現状の確認を行いましょう。
自動車税の記載がある場合
続いて、納付書に自動車税と記載がある場合は、更に2パターンの可能性があります。
一つは廃車依頼は4/1に間に合ったが、実際に業者が行う手続きが4/1を過ぎてしまったパターン。
このパターンは、そもそも廃車完了日が自動車税の課税ストップの条件ですので、ある意味仕方ない状況ですが、業者への依頼が3月前半に行なっている場合はあまりにも時間がかかり過ぎていますので、一度確認の電話を行いましょう。
業者のミスで廃車手続きが間に合わなかった場合は、相談すれば自動車税の金額を業者が払ってくれる場合もございます。
これに対して、6月だったり9月、12月など全く持って自動車税の課税スタートの4/1から遠い時期に廃車手続きの申し込みをされている場合、これは確実に廃車手続きがされていない状態ですので、早急に連絡を取って今後の対応について相談するべきでしょう。

中古車の可能性について
続いては、廃車依頼したのに、中古車として販売されているケースについて。
実際のところ、この可能性に関しては結構な割合で起こる可能性がございます。
といっても、特に悪い事ではないので、その点はご安心を。
元々、廃車買取業者の中には、中古車としても売れる車に関しては、スクラップにせずに再販を行うことがあります。
また、その分買取額のUPにも繋がっていますので、売主としても悪い話ではありません。

肝心の廃車手続きに関してですが、廃車=解体・スクラップ(永久抹消登録)というわけではなく、名義変更なども一時抹消登録という廃車に含まれるのです。
中古車として販売される車は、その後新しい買主に名義変更が必要になるものですので、販売されている車であればすでに名義変更が行われており、元の持ち主に対して自動車税などの課税の請求が来る事はありません。
なので、廃車で出した車が中古車として売られているからといって、特に問題はないので、このパターンに関しては無視してしまって大丈夫です。
還付金について
3つ目の内容としては、還付金についての内容です。
還付金については前述の通り、受け取りまでに3ヶ月ほどかかりますので、まずはそれだけの時間がかかる事は把握しておきましょう。
ただ、還付金に関する注意点は実はこれだけではありません。
というのも、廃車の買取業者の中には、この還付金の受け取り権利を買い取っている業者も存在しているのです。
つまり、廃車の買取額の中に還付金分の金額も含めて買い取っているので、還付金の受け取り権利は自分ではなく業者が持っていることになるのです。


この方法で買取を行なっている業者に依頼された場合は、当然廃車手続き完了から何ヶ月待ったとしても、還付金の案内は一生届きませんので、勘違いが起きないように注意しましょう。
なお、基本的に還付金の買取も査定額に含む場合は、事前に説明が入るはずですので、その内容は聞き逃しの無いように注意しましょう。
以上が、廃車手続きがされているかどうかの確認方法や対象方法となります。
基本的に、業者もプロですので廃車し忘れというのは、滅多に起きるものではございません。
しかし、プロといってもあくまで人間ですので、可能性は0ではありません。
よって、我関せずと無関心を貫くのではなく、少しでも気になる点があればお金の絡む話ですので、気を使わずにバンバン電話して現状確認を行うようにしましょう。
特に、廃車手続きがされていないと、税金の課税は1回だけ余分に行われるという生ぬるいものではなく、その後一生発生し続けるものですので、もれなく対応するようにしましょう。