廃車手続きの際に必要になる書類として、よく「委任状」が必要と書かれている事が多いかと思います。しかし、この書類は多くの場合は必要になりますが、当然ながら準備する必要がない人も存在します。
そこで、ここでは廃車手続きの際に、委任状が必要な人とそうでない人の条件に加えて、委任状の準備の時によく行われるミスについてもご紹介いたします。

自慢する事じゃないぞぃ。

目次
廃車の際に委任状が必要になる人
では早速、廃車の手続きの際の必要書類として、委任状が必要になる人とそうでない人の違いについてご紹介いたしましょう。
とはいっても、その違いは非常にシンプルですので、基本的にここでつまづかれる方はいないでしょう。
委任状が不要なパターン
まずは、委任状が不要なパターンについて。
このパターンは単純明快で、車検証の所有者欄に記載されている名義本人が、自分で廃車手続きを行う場合です。
所有者本人が手続きを行うということは、当然誰にも手続きの代行をさせていない事になりますので、委任状の準備は不要となります。
あくまでも所有者名義の人物が手続きを行う場合であって、使用者名義の人間が手続きする場合は委任状は必要になります。
委任状が必要になるパターン
続いては、委任状が必要になるパターンについて。
このパターンは前述の真逆の内容で、所有者名義以外の人間が廃車手続きを行う場合です。
もちろん、所有者の家族が手続きする場合であっても、名義が異なりますので委任状の準備は必要になります。

他にも廃車手続きの代行サービスを利用する際にも委任状が必要になりますので、代行の際は委任状の渡し忘れに注意しましょう。
はてな
- 家族が代行
- 友人が代行
- 廃車買取などに売る場合
- 手続き代行サービス利用
- ディーラーで処分をお願いする場合
ほとんどの人が自分で手続きしない
上記の通り、廃車手続きを自分で行う機会というのは、現在においてはかなり少ないのです。
というのも、廃車手続きの代行サービスが充実してきており、廃車買取やディーラーであっても廃車手続きを代行してくれる事もあるので、むしろ自分で廃車手続きを行うよりも、代行してもらう方がメリットが大きいのです。
ディーラーや一部の廃車買取業者では、手続き代行手数料がかかります。
恐らく、こういった環境が廃車の必要書類の中に委任状をよく見かける要因となっているのでしょう。


委任状準備の注意点
では、ここからは委任状が必要だという方に向けて、書類準備の際の注意点についてご紹介いたしましょう。
実は委任状は書式などは自由形式となっており、最悪コピー用紙などに手書きで作成してしまっても大丈夫なのです。
とはいえ、そんな自由な委任状でも、効力を発揮できる書類にするにはいくつか注意点がございますので、書き直しなど面倒ごとにならないように事前に確認しておきましょう!
押印は所有者の実印で
まず一つ目は、委任状には実印による押印が必要である事です。
この押印に使用する印鑑は、あくまでも役所に登録している実印である必要がありますので、一緒に提出することになる印鑑登録証明書に記載の実印と相違する印鑑だった場合は、即書類不備で手続き不可となりますので、注意しましょう。
なお、その実印も印鑑登録証明書も、車検証に記載の所有者名義のものである必要がありますので、家族のものと混同しないように注意しましょう。
記載すべき項目
続いては記載すべき項目について。
カーネクストさんのHPで配布されている委任状のダウンロードを利用すれば基本的に困ることはありませんが、手書きで作成されたいと考えている方は以下の項目が全て記載されている委任状を作成するようにしましょう。
代行者の氏名&住所 | 自動車登録番号 または車台番号 |
委任する手続き名 (一時抹消登録など) |
委任者の氏名&住所 |
委任状作成日 | 押印(実印) |
軽自動車の場合は申請依頼書
この委任状ですが、軽自動車の廃車手続きの場合は書類の種類が異なり、委任状の代わりに申請依頼書という書類が必要になります。
基本的に委任状と記載内容は同じですが、押印の印鑑に関しては緩くなり、実印ではなく認印などの押印で効力を発揮することが可能となります。
なお、申請依頼書もカーネクストさんの委任状のダウンロードページで配布されていますので、利用させてもらいましょう^^

相当便利なサービスじゃの。

以上が、廃車手続きの際に委任状が必要になるパターンと、準備の際に注意すべき項目となります。
ほとんどの方が委任状の準備が必要になるでしょうが、前述の通りカーネクストのサイトで委任状テンプレートのダウンロードが可能ですので、準備自体の難易度はかなり低いものです。
また、注意点に関しても、実印による押印さえ注意すれば、それ以外にミスしやすい項目はありませんので、困る事もないでしょう。

とにかく実印による押印さえ
間違わなければ大丈夫じゃ。
