未納があっても、廃車は可能!

ごめんなさい!実は、自動車税の滞納がありました!
これって犯罪じゃないよね・・・
脱税って罪が重いって言うし。ヘルプミー。

あらら・・・滞納ですか。でも、廃車にするとき滞納に気づく人って多いらしいよ。だから安心して。結論から言うと、未納があっても廃車にすることは可能だよ。
なぜ、こんなことが可能かというと、廃車の手続きと自動車税の納税は、管轄が違うからなんだよね。
廃車手続き | 国の管轄(運輸支局など) |
自動車税の納入 | 都道府県の管轄(※軽自動車は市町村) |

へぇ~自動車税を払わなくても良いなんて
ちょっと得した気分♪ラッキー!

廃車にすることは可能とは言ったけど、誰が払わなくて良いって言ったの!!
その点についてはこれから教えてあげるから、しっかり聞きなさ~い!
自動車税の未納は、廃車するかしないかに関係ない
本来、自動車税を滞納した場合、未納分をきっちり払わなくてはいけません。
実はこれ、廃車にした場合でも一緒なのです。
「廃車にしたから、もう車は手元にないよん」で逃げられるのでは?なんて思う方もおられるかもしれませんが、それは無理です。
それでも無視したりしていると、今度は延滞金の請求がやってきます。
そうなると、余分にお金を払わなくてはいけなくなってしまいます。
多少、めんどうでもさっさと払っておいた方がいいです。
未納分の払い方は?
では、未納分の自動車税はどのようにして払ったらよいのでしょうか。
実はこれには、2通りの方法があります。
どちらになるかは、廃車の手続きを自分でやるか、業者などにやってもらうかによって、変わってきます。
廃車の手続きを自分でやる場合
廃車手続きを自分でやる場合、手続きのために陸運支局に行くことになります。
陸運支局の近くには、自動車税事務所があります。
ですから、陸運支局で廃車手続きをするついでに、自動車税事務所に立ち寄って、未納分を納めてしまいましょう。
どうせ廃車関係の手続きなのですから、廃車と同じ日に済ませてしまった方が、手間が省けます。
廃車の手続きを業者に任せた場合
廃車手続きを業者に任せた場合には、自動車税事務所に行く必要はありません。
そのまま、2、3か月、待っていると、未納分の請求納付書が送られてきますので、それで納めることになります。
ちなみに、年度途中で廃車にした場合、納める額は4月から廃車にした月までの分になります。
この場合、廃車にした月とは抹消登録の手続きをした月です。
抹消登録の手続きが遅れると、本来払わなくてもいい分まで払うことになりますから注意しましょう。
廃車手続きが面倒な方へ
上記の方法が、自動車税の滞納を解決する方法ですので、問題なく廃車手続きを進めることができるでしょう。
が、ここだけの話、廃車手続きは自分でやらない方が良いのです。
なぜなら、廃車買取業者に車の処分と廃車手続きを任せるだけで、逆にお金がもらえて手続きも無料で丸投げできるのです!
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