車検が切れている

廃車にしようと思ったら車検が切れてるみたい・・・。ずっと放置してたからなぁ。こんな状態でも廃車に出来る?

もちろん大丈夫よ♪
普通に廃車手続きするより多少手間がかかるけど、どってことないわ!
車検が切れている場合は、公道を運転できないからその点をどうにかすればOKよ。
では、詳しく説明するわね♪
車検が切れている車を運転すると・・・
自動車を廃車にする場合は、業者のところに持ち込みに行く可能性がありますよね。ただ、車検切れの車は公道の運転は出来ません。
「見つからなければ、大丈夫なんじゃない?」なんて考える方もいらっしゃるかと思うのですが、リスクが大き過ぎます。
道路交通法によれば、車検切れの車で公道を走った場合、6点の減点と、30日間の免停となります。おまけに6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金もついてきます。
次に思いつくのは牽引してもらうことだと思います。運転は無理でも、牽引ならいいだろう。誰でもこう思いますよね?
けれども、これが大きな落とし穴。
なんと、車検切れの車は、牽引も不可なのです。
車検切れの車は、持ち込むために運転するのもダメ。牽引してもらうのもダメ。 じゃあ、一体、どうすればいいの?
それについては、次項で見ていきましょう。
車検切れの車を持ち込むには
車検切れの車を持ち込むには、以下の2つの方法があります。
業者に引取りに来てもらい、積載車に積載して運ぶ
車検切れの車は、運転も牽引も不可ですが積載してもらうのはOKです。その場合、業者に積載車で取りに来てもらうことになります。(ちなみに、業者によっては、積載車を貸してくれる場合もあります)。
この方法のメリットとしては、自分でいろいろやる必要が少ないことです。
デメリットは、余分にお金がかかることです。ただ、最近は鉄の価格が高いので無料で引取りに来てくれる可能性もあります。仮ナンバーを付ける方法もありますが、業者に取りに来てもらった方が楽なのでオススメです。
仮ナンバーを付ける
車検切れの車でも、仮ナンバーを付ければ運転できるようになります。つまり、持ち込み運転用に仮ナンバーを付けるわけです。
仮ナンバーとは、正式には臨時運行許可番号標といいます。車検切れの車など、本来であれば公道を走らせることのできない車を走らせるための例外処置です。
赤い斜めのラインが入ったナンバープレート、といえば、目にされたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なお、仮ナンバーの場合、走行を許可されている日数は3、4日と短く、また、走行可能なルートも限定されているのが特徴です。
この方法のメリットは、比較的安く済むことです。
デメリットは、手続きがいろいろと面倒なことです。
仮ナンバーをもらうには、必要な書類などをそろえた上で、最寄の市区町村の役所で、臨時運行許可申請をする必要があります。
臨時運行許可申請は役所の庶民課で受け付けている場合が多いのですが、例外もあるようです。念のため、各役所でご確認ください。
臨時運行許可申請する際に必要なものは、以下の通りです。
臨時運行許可申請に必要なもの
- 車検証(原本か、コピー)、登録事項等証明書、抹消登録証明書のどれか1つ
- 自賠責保険証明書(原本)コピーは不可
- 身分証明書 免許書など
- 印鑑 認印(実印でなくても、よい)
なお、発行してもらうときに、800円くらい、かかります(印紙代)。
仮ナンバーをもらってからは、以下の順番でやっていきましょう。走行を許可されているのは数日間だけですから、早めに済ませてしまわれる方がよいかと思います。
step
1車のナンバーを、仮ナンバーに付け替える
これで、運転や牽引ができるようになります。元々のナンバープレートは廃車手続きのときに必要ですから、しっかり保管しておきましょう。
step
2業者に持ち込む
自分で運転してもいいですし、業者に取りに来てもらってもかまいません。なお、仮ナンバー取得のときにもらえる臨時運転許可証を忘れないようにしてください。
step
3元々のナンバープレートを管轄の陸運支局に持っていき、抹消手続きをする
手続きの詳細は、基本編をご参照ください。
step
4仮ナンバーを、窓口に持って行き、返却する
返却が遅れると罰則がありますから、忘れないように注意しましょう。持ち込みが済むと、安心してしまって、つい、忘れてしまうことがあります。
廃車手続きが面倒な方へ
上記の方法で、車検が切れている車でも廃車手続きを進めることができるでしょう。
が、ここだけの話、廃車手続きは自分でやらない方が良いのです。
なぜなら、廃車買取業者に車の処分と廃車手続きを任せるだけで、逆にお金がもらえて手続きも無料で丸投げできるのです!
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