「軽自動車」の廃車の方法を解説|損しない廃車手続き基礎知識

軽自動車の廃車手続きと普通自動車の廃車手続きではどのような違いがあるのでしょうか。まず、廃車手続きに必要な書類や手続きを行う場所が異なります。
これから、自分で軽自動車の廃車をしてみようという予定がある方はぜひ参考にしてみてください。

軽自動車と普通車の廃車手続きのちがいとは?

軽自動車と普通車の廃車手続きには違いがあります。まず、手続きの名称や登録場所も異なっているのです。
軽自動車の廃車手続きを行なう場所は、普通車のように管轄の運輸支局ではありません。軽自動車は軽自動車検査協会で行ないます。
軽自動車の廃車手続きは、普通車の手続きと比べると簡略化されてるいるため比較的自分で行いやすいと思います。こちらで各手続きの名前の違いを説明ていきます。

普通自動車と軽自動車の手続きの名称の違い

まず、廃車手続きの名称についてですが普通車と軽自動車を比べると、以下のようになっています。

  • 普通車の一時抹消登録手続き:軽自動車では、自動車検査証返納届といいます(一時使用中止ともいいます)
  • 普通車の永久抹消登録手続き:軽自動車では、解体返納といいます

名前はちがいますが、再登録の有無によって手続きが2種類に分かれている点では同じです。軽自動車を廃車にする場合、再登録の必要がない場合(=もう二度と乗らないという場合)には解体返納、再登録の可能性がある場合(=また、いつか乗るかもしれない場合)には自動車検査証返納届の手続きを行ないます。

軽自動車税の還付は?

次に、自動車税の還付についても違いがあります。軽自動車の場合、廃車にしても自動車税の還付はありません(自動車重量税の還付はあります)。
軽自動車税はその年の4月1日時点の車検証登録上の所有者に年額の自動車税を納める義務があります。
そのため、軽自動車を新車購入したのが4月2日以降だった場合は購入者に自動車税を支払う義務は発生しないのです。

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軽自動車の廃車手続きの流れとは

軽自動車の廃車手続きの流れについて、詳しくご紹介しますのでぜひご参考になさってください。

軽自動車の廃車手続き|自動車検査証返納届(一時使用中止)

軽自動車の自動車検査証返納届(一時使用中止)を行う手続きの流れについて、こちらでご紹介します。一時的な使用の中断に必要な手続きですので、車を使う機会が一時的になくなってしまう場合などに行っておきます。

軽自動車の自動車検査証返納届の流れ

  • 必要書類をそろえる必要書類については、軽自動車の廃車に必要な書類はコレで全部!をごらんください。
  • ナンバープレートを外す外し方については、廃車に必要なナンバープレートの外し方をごらんください。
  • ナンバープレートと必要書類を持って軽自動車検査協会へ行く普通車とは手続きを行う場所が違いますので注意してください。
  • 窓口で、書類のチェックをしてもらうこれは、してもらわなくてもかまいません。ただ、不慣れで自信のない方は、先にチェックしてもらった方が無難です。
  • ナンバープレートを返納するナンバープレートを紛失している場合は、代わりに車両番号未処分理由書を提出します。これには使用者の押印か署名が必要です。
  • 書類を提出する念のため、提出後にすることがないかどうか、提出時に軽自動車検査協会の窓口で確認しておきましょう。
  • 自動車検査証返納証明書を受け取る今回の手続きをした軽自動車を中古車として再登録する場合や、今後解体をした場合に解体返納する場合に必要になります。しっかり保管しておきましょう。

 

軽自動車の廃車手続き|解体返納の流れ

軽自動車の解体返納を行う手続きの流れについて、こちらでご紹介します。解体返納は、軽自動車の本体の廃車解体処理を行うことで可能になる廃車手続きになります。

軽自動車の解体返納の流れ

  • ナンバープレートを外し、業者に頼んで解体してもらう外し方については、廃車に必要なナンバープレートの外し方をごらんください。
  • 必要書類を揃える必要書類については、軽自動車の廃車に必要な書類はコレで全部!をごらんください。解体報告があがるまでは、解体返納の手続きはできません。
  • ナンバープレートと必要書類を持って軽自動車検査協会へ行く普通車とは手続きを行う場所が異なります。
  • 窓口で、書類のチェックをしてもらうこれは、してもらわなくてもかまいません。ただ、不慣れで自信のない方は、先にチェックしてもらった方が無難です。
  • ナンバープレートを返納する盗難等でない場合には、代わりに車両番号未処分理由書を提出します。これには使用者の押印か署名が必要です。
  • 書類を提出する念のため、提出後にすることがないかどうか提出時に窓口で確認しておきましょう。

軽自動車の解体返納は手続きの際に、解体報告記録日が必要です。解体を依頼した業者から解体報告記録日の連絡が来るまでは書類の記入事項が揃わないのです。

廃車手続きが面倒な方へ

上記の方法が軽自動車の廃車方法となります。車検証上の所有者であれば、手続きの書類準備などは普通自動車に比べると簡素のため進めやすいでしょう。
もしも廃車手続きに時間を掛けたくない、平日に軽自動車検査協会に行く時間を取ることが難しい場合は、廃車買取業者に車の処分と廃車手続きをすべて任せてしまうことも出来ます。また、廃車買取業者を選ぶ際に間違わなければ、買取をしてもらうことで逆にお金がもらえて手続きも無料で任せてしまうことも出来て、一石二鳥なのです。

 

おさる
車の手続きって平日にしか出来ないことが多いんだね。
運輸支局や軽自動車検査協会は基本的に平日のみの受付になっておるようじゃ。もしも仕事が休めないなどの理由で廃車手続きが出来ていないなら、廃車買取業者に任せてしまったほうが時短になるかもしれんのう。
じいさん

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