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軽自動車の手続き重量税 還付 手続き方法
重量税は、新車購入時や車検更新時にまとめて支払います。
そこで、車検が残っている場合に自動車を廃車にする場合は
過払い分の重量税を返金してもらうことが出来ます。
但し、リサイクル法に基づく廃棄処分がされてない場合や、
車検の残りが1ヶ月以内の場合は、返金の対象外です。
支払額は以下の通りです。
| 車検期間 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 〜1t | 12,600円 | 25,200円 | 37,800円 |
| 1〜1.5t | 18,900円 | 37,800円 | 56,700円 |
| 1.5〜2t | 25,200円 | 50,400円 | 75,600円 |
| 2〜2.5t | 31,500円 | 63,000円 | 94,500円 |
| 〜3t | 37,800円 | 75,600円 | 113,400円 |
■自動車重量税還付金の求め方
還付金=納付された自動車重量税×車検残存期間÷車検有効期間
※車検残存期間とは
『自動車をスクラップにした日』と『抹消登録手続きを完了した日』の
遅い日の翌日から車検終了時までの期間のことを言います。
○例
・自動車に重量:軽自動車
・車検有効期間:24ヶ月
・納付された自動車重量税:8,800円(2年)
・車検が切れる日が:平成18年10月19日
・車をスクラップにした日:平成18年6月18日
・抹消登録手続きを完了した日:平成18年6月10日
この場合、スクラップにした日の方が遅いので
6月18日の翌日の6月19日から10月19日の2ヶ月間が車検残存期間になります。
還付金=8,800円×2÷24=733円になります。
自動車重量税還付の手続きは、管轄する軽自動車検査協会の事務所で、
必要書類を記入し提出します。
手続き終了から3ヵ月後に
指定した口座に振込まれます。
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